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2007年07月06日

公開アイディア:相続財産から付加支給年金の返還を

相互扶助の観点から見れば、扶助した分に
余剰が出た場合は余剰分についたは返却してもらうべきです。


少子化で年金財政が厳しいと、前々から叫ばれ続けています。
確かにそれは疑う余地も無い真実だと思います。
年金財政の健全化は克服しなければいけない社会問題です。
もちろん職員の不正は徹底的に究明されるべきですが、
職員の不正が全部無くなったとしても年金財政の健全化は
厳しいのではないでしょうか?

それに対して一つアイディアが有ります。
それは、受給者が亡くなった時の相続の際に、
相続財産から付加的に給付された年金分について返還を行うというものです。
基本的に年金は保険金を支払った事に対して給付されるものですから、
その支払った保険金分について返還を要求するのはおかしいでしょう。
しかし、支払った以上に給付した部分(賃金スライド等、インフレ連動ではない部分)
については、相続時に返還する事にしても良いのではないでしょうか?
なぜなら、それは老後の生活を扶助するために支給されたものだからです。
それが相続時まで残ったとなると、扶助資金に余剰が出たということになります。
果たして、それは親族に分配されるべきお金なのでしょうか?

相互扶助の理念から考えれば、その余剰分については新たな扶助のために
返還してもらうのが正しい措置だと考えます。

投稿者 桜川 : 2007年07月06日 02:07

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